最低賃金法とは?地域別一覧表などわかりやすく解説
最低賃金とは
最低賃金制度は、国際的にも多くの国で導入されているもので、日本では労働基準法と最低賃金法に基づき設定されています。この制度は、労働者に対して一定の賃金水準を保証し、最低限の生活を保障する目的で定められています。
最低賃金制度は、貧困の削減、賃金の不平等の是正、公正な競争の確保など、多岐にわたる社会的な意義を持っています。労働者の権利を保護するためだけでなく、健全な経済発展にも寄与するものとされています。
また、最低賃金は、地域ごと、業種ごとに異なる場合があります。地域差は生活費の違いを反映し、業種別最低賃金は特定の業種の労働条件を考慮して設定されます。各地域や業種ごとの最低賃金は、中央及び地方の最低賃金審議会によって協議され、労働大臣が決定します。
昭和三十四年法律第百三十七号
最低賃金法第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
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第二章 最低賃金
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第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
最低賃金引き上げの流れ
- 経済状況の分析(1月~3月): 年初から春にかけて、前年の経済状況や労働市場の動向などが分析されます。
- 最低賃金審議会の設置と初会合(4月~5月): 各都道府県の最低賃金審議会が設置され、初の会合が開かれます。
- 労働者と使用者の意見の収集(5月~6月): 労働者と使用者双方からの意見や要望が公聴会などを通じて収集されます。
- 提案の策定(6月~7月): 審議会は、収集したデータと意見を基に、新しい最低賃金の提案を策定します。
- 労働局への提出(7月): 策定した提案は都道府県の労働局に提出され、審査が行われます。
- 厚生労働大臣への提出(8月): 労働局の審査を通過した提案が厚生労働大臣に提出され、最終的な承認が下されます。
- 公告と施行(10月): 承認された最低賃金が公告され、通常10月から施行されます。この時期に合わせて、多くの企業が賃金の見直しを行うことが一般的です。
最低賃金の引き上げプロセスは、労働者と使用者双方の利益を考慮し、透明性と公正性を確保するために時間をかけて慎重に進められます。最終的な決定が施行される10月までの間に、多岐にわたる要素が検討され、調整されます。
関東圏内の2023年9月現在の最低賃金一覧
都県 | 現在の最低賃金 (2023年9月時点) |
発行日 |
---|---|---|
東京都 | 1,072円 | 2022年10月1日 |
神奈川県 | 1,071円 | 2022年10月1日 |
千葉県 | 984円 | 2022年10月1日 |
埼玉県 | 987円 | 2022年10月1日 |
茨城県 | 911円 | 2022年10月1日 |
栃木県 | 913円 | 2022年10月1日 |
群馬県 | 895円 | 2022年10月8日 |
今年度の最低賃金について、中央最低賃金審議会は7月28日、引き上げ額の目安を全国平均で41円と決めました。これにより、最低賃金の全国平均が1,000円を上回ることへの期待感が高まりました。
特に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の引き上げ金額Aランクに指定されており、引き上げ目安金額は41円となっております。
例えば東京都は2023年10月以降、1,072円→1,113円になり1,100円をこえそうです。
最低賃金引上げによる日雇い派遣のメリット
1. 求職者の方々の選択肢が増える
職種的には気になっていたが最低賃金あたりの時給相場だったためにお仕事を選ぶ選択肢から除外されていた案件を選びやすくなりお仕事選択の幅が広がり、色々な職種を試すことができる日雇い派遣の利便性がさらに上がります。
2. 働く意欲の向上
お仕事選択の幅が広がることにより、日雇派遣を通じて様々な業態で経験値を積むことできるようになるのでご自身のスキルアップのきっかけづくりにも役立ちます。
3. 企業と労働者のマッチング向上
良い賃金条件は、企業が求めるスキルと労働者のニーズがより良くマッチする助けとなります。日雇い派遣を通じて、企業は最適な人材を見つけ、労働者は自身のスキルを活かすチャンスを得る事ができます。